相続においても訴訟が起こらないわけではありません。
その状況を縮小してまたもや「子どものケンカ」のキャスト形式に置きかえてみましょう。

原告:何かイヤな事をされたと「感じた」子ども。
被告:意識があり「悪いことしたな」と思っているか、実は何気ない言動で相手が怒っているのを知らなかった子ども。
弁護士(双方):どちらも信頼されている学級委員的な子ども。
裁判官:先生。
そのようなキャストになるかと考えます。
日常でよくある構図ではないでしょうか。謝っても許してくれないから余計にこじれることもあるかと。
学級会より職員室でよく見かける光景ではないかと思われます。

民事裁判とも共通点があり、「どちらか一方的に悪い」というわけではないということ。
それから自分たち以外の誰かに入ってもらうことで冷静に判断し解決の方向に向かいたいという気持ちがあることです。
本当は当人同士で和解するのが望ましいのですが、相続の期限は法律で定まっています。
残念ながら、人は自分にとって不都合なことになると争いごとになります。
身近なことで「子どもどうしのケンカ」などがあります。
これは、お互いの言い分が通らない時に起こることで、それが大人になりお互いに譲れなくなると「裁判」に発展するのです。
相続においても親族間での争いごとがないわけではなく、この場合は民事訴訟という扱いになりますね。
では、どのようにしたら裁判を起こすことができるのでしょう。まずはそこから入っていきましょう。
裁判所に訴えを提起する(訴状提出)ことから始まります。被告人(訴えられてしまう方)の住所のある地域を管轄する裁判所に訴えを提起します。
ここまで書いてみましたが・・・いかがですか?その訴えを起こす前に代理人(弁護士さんなど)を立てます。それにかかる費用や、訴えを起こす際にかかる手数料を入れるとけっこうな出費だと思われます。
時間も労力もかかる話ではないかと考えます・・・。
できれば、相続に関する親族間での訴訟問題は未然に防ぎたいところですよね。
その訴えを起こした方は、自分で決断したことで裁判となりますので多少の覚悟はあって当然なのですが、訴えられた人にとってはどんな気持ちになるのでしょう。
親族としてお付き合いしてきたのに、遺産相続のことで争いごとなんて・・・とても寂しいことではないでしょうか。
そうなる前に、法律相談や遺産を分ける話し合いなど・・・。専門家をまじえての解決を願っています。
どんなに仲が良くてもケンカはすることがございます。
「裁判」とはそのケンカが当人同士では収拾がつかなくなり、結果的に誰か代理の人を連れてきて法律を持ち込んでの「口喧嘩」をさせることではないかと思われます。
あまり良い事ではございませんね。
ところがそうなってしまった時はもう避けられないことが多いのでしょうね。
事実、相続に関する裁判事例もたくさんあります。日本では裁判となると「法の裁き」「何となくみっともない気がする」「とても悪いことした気分」など、負のイメージが強いのでなかなか民事裁判に踏み切れない方も多いのではと推測されます。
ところが一旦、訴訟を起こしてしまったら、もうそこは覚悟を決めるしかございませんよね。
では、相続の問題で裁判の原告になってしまった時・・・。
または被告人になってしまった時・・・。
どうすれば良いのでしょうか??
弁護士への相談の手順ってあるの?
相談料とかどれくらいかかるのかしら?
人生において訴訟を起こすことも訴えられることもそれほどないと思われますので当然のように戸惑う事も出てくるでしょう。それこそ煮え湯をひっくり返すほどの驚きや、時として怒りさえ覚えることも考えられるのです。
相続という点では近しい方が亡くなってそれほど時間が経っていない事が考えられます。
当然、悲しみも襲ってくることもあるでしょう。
そんな時に、少しでも有利に働くような知識があれば??
知識ほど頼もしい味方はないはずです。